仙台市で認可外保育施設の立ち上げに向けて

認可外保育施設の事業(ベビーシッター事業)の立ち上げに向けて仙台市こども若者局運営支援課の方と話をしてきました。
ベビーシッター事業を法人として事業活動するときには、認可外保育施設指導監督の指針をもとに行うことが決められており、市町村に設置届書を提出する流れになります。

当法人のシッターである横山、山岸ともに子育て支援員の研修を終え、子育て支援員の修了書を発行されれば、設置届け出書を提出することが可能になります。
https://www.city.sendai.jp/kodomo-shido/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/shisaku/boshu/jukose.html

幼児教育・保育無償化について

子どもが障害などの理由によって以下のような条件を満たしている人には、幼児教育・保育無償化の枠を利用してご利用できる可能性があります。

(1) 子育てのための施設等利用給付認定の「新2 号・新3 号認定」を受けている方
◆ 新1号認定を受けている方や、認定を受けていない方、認定有効期間が満了となった方は、認可外保育施設や一時預か
り等の利用料が無償化の対象となりません
https://www.city.sendai.jp/nintechosa/mushouka_nintei.html
(2) 下記事業①~④※1のいずれかを利用し、利用料を施設に支払った方
①認可外保育施設、②病児保育事業、③一時預かり事業、④仙台すくすくサポート事業
(3) 幼稚園・認定こども園・認可保育所・地域型保育事業施設・企業主導型保育施設に入所していない方

もちろん、一概に上記3つが該当しているからといって、すべての人が幼児教育・保育無償化の対象になるわけではありません。
つきましては、仙台市幼児教育無償化事務センターにお問い合わせください。

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